温泉の定義

温泉の定義

温泉は温泉法と環境省の鉱泉分析指針で定義されている。

温泉法による「温泉」と鉱泉分析法指針による「療養泉」の定義

温泉とは・・・温泉法(1948年(昭和23年)制定)では「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、 別表に掲げる温度又は物質を有するもの」と定められています。

地中から湧出した時の温度が、25℃以上あれば温泉。25℃未満であっても下記表の物質(温度以外の19項目のうちいずれかひとつ以上)が規定量含まれていれば、温泉となります。また、条件を満たせば水蒸気やガスも温泉となります。

温泉法上の温泉の定義

  1. 泉温(温泉源から採取された時の温度)が25℃以上であること。
    25℃の根拠:植民地であった台湾を含めた平均気温の25℃を上回るより高い水を温泉と定義したという説があります。※台湾の平均気温:24.9℃
  2. 25℃未満であっても、下記表に掲げる物質条件のうち、いずれか一つが該当すれば「温泉」という。

療養泉とは・・・鉱泉分析法指針のなかで温泉(水蒸気その他のガスを除く)のうち、「特に治療の目的に供し得るもの」として、別表の温度又は物質を有するものと定義されています。

鉱泉分析指針上の療養泉の定義

温泉の条件
  1. 泉温(温泉源から採取された時の温度)が25℃以上であること。
    湧出または採取したときの温度により以下の4種類に分類される

    1. 冷鉱泉:25°C未満
    2. 微温泉:25°C以上34°C未満
    3. 温泉 :34°C以上42℃未満
    4. 高温泉:42℃以上
  2. 25℃未満であっても、下記表に掲げる物質条件のうち、いずれか一つが該当すれば「温泉」という。
物質名 含有量( 1 kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離二酸化炭素(C02) (遊離炭酸) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上
パリウムイオン(Ba2+) 5mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 10mg以上
マンガン( Ⅱ )イオン(Mn2+)
(第一マンガンイオン)
10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭化物イオン(Br) 5mg以上
よう化物イオン(I ) 1mg以上
ふっ化物イオン(F) 2mg以上
ひ酸水素イオン(HASO42- )
(ヒドロひ酸イオン)
1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HASO2)※3 1mg以上
総硫黄(S)
[HS+S2O32-+H2Sに対応するもの]
1mg以上
メタほう酸(HBO2) 5mg以上
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)
(重炭酸ソウダ)
340mg以上
ラドン(Rn) 20×10-10 Ci(キューリー) 以上
20(百億分の1キューリー単位)以上
=74 Bq(ベクレル)以上
(5. 5マッヘ単位以上)
ラジウム塩(Raとして) 1×10-8mg以上(1億分の1mg以上)
液性の分類 pH値

湧出時のpH値による分類

  1. 酸性    :pH3未満
  2. 弱酸性   :pH3以上6未満
  3. 中性    :pH6以上7.5未満
  4. 弱アルカリ性:pH7.5以上8.5未満
  5. アルカリ性 :pH8.5以上
浸透圧による分類

溶存物質総量および凝固点(氷点)による分類

  1. 低張性:溶存物質総量8g/kg未満・氷点−0.55°C以上
  2. 等張性:溶存物質総量8g/kg以上10kg/kg・氷点−0.55°C未満−0.58°C以上
  3. 高張性:溶存物質総量10g/kg以上・氷点−0.58°C未満
療養泉

治療の目的に供しうる鉱泉を特に療養泉と定義し、以下の8つの物質について更に規定して、該当する温泉(鉱泉)は療養泉を名乗ることができる

  1. 泉温(温泉源から採取された時の温度)が25℃以上であること。
  2. 25℃未満であっても、下記表に掲げる7つの物質条件のうち、いずれか一つが該当すれば「療養泉」という。
物質名 含有量( 1 kg中) 療養泉名
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離二酸化炭素(C02) 1,000mg以上 二酸化炭素泉
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20mg以上 含鉄泉
水素イオン(H+) 1mg以上 酸性泉
よう化物イオン(I ) 10mg以上 含よう素
総硫黄(S)
[HS+S2O32-+H2Sに対応するもの]
2mg以上 硫黄泉
ラドン(Rn) 30×10-10Ci(キューリー)以上
30(百億分の1キューリー単位)以上
=111Bq(ベクレル)以上
(8.25マッヘ単位以上)
放射能泉

さらに療養泉は溶存物質の成分と量により以下のように分類される

  1. 塩類泉 溶存物質量(ガス性のものを除く)1g/kg以上
  2. 単純温泉 溶存物質量(ガス性のものを除く)1g/kg未満かつ湯音が25°C以上
  3. 特殊成分を含む療養泉 特殊成分を一定上に含むもの 温度は不問
療養泉名 特徴
塩類泉 溶存物質 (ガス性のものを除く)が 1 000 mg/kg 以上のものを陰イオンの主成分に従い次のとおり分類する。
主成分とはミルバル(mval)値が最も大きいものをいう。

  1. 塩化物泉
    陰イオンの主成分が塩化物イオン(Cl-)であるもので,
  2. 陽イオンの主成分により次のとおり細別する
    1. ナトリウム-塩化物泉
      陽イオンの主成分がナトリウムイオンである塩化物泉をいう。
      本泉のうち、ナトリウムイオン 5,500 mg/kg 以上、塩化物イオン 8,500 mg/kg以上(塩化ナトリウムとして 240.0mval/kg 以上)を含むものをナトリウム-塩化物強塩泉という
    2. カルシウム-塩化物泉
    3. マグネシウム-塩化物泉
  3. 炭酸水素塩泉
    陰イオンの主成分が炭酸水素イオン(HCO3)であるもので、陽イオンの主成分によりさらに次のとおり分類する。

    1. ナトリウム-炭酸水素塩泉
    2. カルシウム-炭酸水素塩泉
    3. マグネシウム-炭酸水素塩泉
  4. 硫酸塩泉
    陰イオンの主成分が硫酸イオンであるもので,陽イオンの主成分により次のとおり分類する。

    1. ナトリウム-硫酸塩泉
    2. マグネシウム-硫酸塩泉
    3. カルシウム-硫酸塩泉
    4. 鉄(Ⅱ,Ⅲ)-硫酸塩泉
    5. アルミニウム-硫酸塩泉
      酸性の硫酸塩泉については,SO42-イオンと HSO4イオンのmval%を合計して主成分かどうかの検討を行う
単純温泉 泉温が25℃以上で溶存物質の合計(ガス性のものを除く)が1,000mg未満。また、現地(湧出地)での pH 測定値が 8.5 以上の単純温泉をアルカリ性単純温泉という
特殊成分を含む療養泉 以下の物質が限界値以上に含有する療養泉

  1. 遊離二酸化炭素(CO2)1,000mg以上
    炭酸泉とも言う
  2. 総鉄イオン(Fe2++Fe3+)20mg以上
    含鉄泉 鉄分が空気中の酸素に触れ参加されるため茶褐色になる
  3. 水素イオン(H+)1mg以上
    酸性泉
  4. よう化イオン(I) 10mg以上
    含よう素泉
  5. 総硫黄(S)[HS+S2032-+H2S に対応するもの] 2mg以上
  6. ラドン(Rn) 30×10-10 Ci=111Bq以上 (8.25 マッヘ単位以上)
特殊成分を含む単純冷鉱泉

上記の特殊成分のうちいずれか1つをその限界値以上に含有し、溶存物質(ガス性のものを除く)が1,000mg/kg未満で泉温も25°C未満の療養泉を単純冷鉱泉とし、以下のように分類する。単純温泉同様、現地(湧出地)でのpH測定値が8.5以上の単純冷鉱泉をアルカリ性単純冷鉱泉という

  1. (a) 単純二酸化炭素冷鉱泉
    二酸化炭素1,000mg/kg以上を含む冷鉱泉
  2. (b) 単純鉄冷鉱泉
    鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+)および鉄(Ⅲ)のイオン(Fe3+)の総量が、20mg/kg以上の冷鉱泉
  3. (c) 単純酸性冷鉱泉
    水素イオン 1 mg/kg 以上を含む冷鉱泉
  4. (d) 単純よう素冷鉱泉
    よう化物イオン(I) 10 mg/kg 以上を含む冷鉱泉
  5. (e) 単純硫黄冷鉱泉
    総硫黄 2 mg/kg 以上を含む冷鉱泉
    硫黄が遊離硫化水素の型で主として含有されるもの(旧硫化水素泉)と含有されない場合(旧硫黄泉)とを区別する必要のある場合,前者に硫化水素型と付記して区別する。硫黄が遊離硫化水素の型で主として含有されるものかどうかを判定するには,遊離硫化水素濃度mmol/kg に対して,硫化水素イオン濃度 mmol/kg にチオ硫酸イオン濃度 mmol/kg を加えた合計値を比較すること。
    [H2S]>[HS]+ [S2O32-]:硫化水素型
    :[HS], [S2O32-], [H2S]は各成分のモル濃度 mmol/kg 単純硫黄温泉および含硫黄○○泉(後記)についても同様とする。
  6. (f) 単純放射能冷鉱泉
    ラドン 30×10-10 Ci/kg 以上(8.25 マッヘ単位以上)を含む冷鉱泉である。ラドン含量に従いさらに次の 2 種に分類する。

    1. (イ) 単純弱放射能冷鉱泉
      ラドン含有量 8.25 マッヘ単位以上 50 マッヘ単位未満のもの。
    2. (ロ) 単純放射能冷鉱泉
      ラドン含有量 50 マッヘ単位以上のもの。
特殊成分を含む単純温泉

上記特殊成分のうちいずれか1つをその限界値以上に含有し,溶存物質(ガス性のものを除く)が 1 000 mg/kg 未満で泉温が 25 ℃以上の療養泉を単純温泉とし,単純冷鉱泉に準じて次のとおり細分する。単純温泉同様,現地(湧出地)での pH 測定値が 8.5以上の単純温泉をアルカリ性単純温泉という

  1. (a) 単純二酸化炭素温泉
  2. (b) 単純鉄温泉
  3. (c) 単純酸性温泉
  4. (d) 単純よう素温泉
  5. (e) 単純硫黄温泉
  6. (f) 単純放射能温泉
    1. (イ) 単純弱放射能温泉
    2. (ロ) 単純放射能温泉

単純温泉,単純冷鉱泉で,特殊成分について,陰イオンの主成分を区別する必要のある場合(旧緑礬泉と,炭酸鉄泉等)には例えば単純鉄温泉(硫酸鉄型)と付記してもよい。

特殊成分を含む塩類泉
  1. (a) 水素イオンを 1 mg/kg 以上含有する塩類泉は泉質名の始めに「酸性-」を付記する。
    1. 〈例示〉酸性-ナトリウム-硫酸塩泉
      1. 酸性-水素-硫酸塩泉
  2. (b) 総硫黄,二酸化炭素,ラドン,総鉄およびよう化物イオンを第 1-3 表の限界値以上含有する塩類泉については,「含二酸化炭素-」,「含よう素-」等と泉質名の始めに付記する。
    1. 〈例示〉含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩泉
      1. 含よう素-ナトリウム-塩化物泉
特殊成分を 2 種以上含む療養泉

上記特殊成分を 2 種以上含有する場合には次の例示のように命名する。
特殊成分の表記順位は,原則として以下の順位に定める。

1. 水素イオン(H+) :(酸性)
2. 総硫黄(S) :(含硫黄)
3. 遊離二酸化炭素(CO2) :(含二酸化炭素)
4. ラドン(R) :(含放射能)
5. 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) :(含鉄)
6. よう化イオン(I) (含よう素)
泉温による塩類泉の分類

泉温が 25 ℃未満の塩類泉は「…冷鉱泉」とし,泉温が 25 ℃以上の塩類泉は「…温泉」と分類する
<例>
ナトリウムー塩化物強塩冷鉱泉
マグネシウムー硫酸塩温泉

副成分による塩類泉の細分類

mval%が20.00以上の成分を多い順に列記して塩類泉を再分類する。

副成分による塩類泉の分類例
特殊成分 陽イオン 陰イオン
ナトリウム・カルシウム 塩化物・硫酸塩泉
酸性 ナトリウム・鉄(Ⅱ、Ⅲ) 硫酸塩・塩化物泉
酸性・含鉄(Ⅱ、Ⅲ) ナトリウム・マグネシウム 塩化物・硫酸塩泉